企業・一般の方へ秘密保持契約(NDA)
*HPは現在規則改定に伴い更新作業中を行っております。掲載内容と異なる場合がございますのでご了承ください*
秘密保持契約締結の必要性
共同研究及び受託研究等を実施するに当たり、民間企業等と本学の教職員が本契約締結前により有効な検討を行い、もって本学の共同研究等のより一層の推進を行うため、双方が明かす秘密事項が第三者に漏洩されないようにマネージメントする必要があります。このため、当機構では共同研究及び受託研究の開始に当たっては、民間企業等と事前に秘密保持契約を機関として締結しております。
産学連携にあたって、双方が保有する知的財産等の保護と、双方の信頼の維持のために、次の場合は、まず企業等との本学との間で秘密保持契約(以下NDA)を締結いたします。
- 組織的連携等において、双方で研究テーマの探索等を進める場合
- 研究契約等の締結を前提に双方の技術および営業秘密等の開示をする場合で、締結までに時間がかかる場合
- 産学連携における技術交流会等の開催(ただし、既契約の一環となる行事を除く)
その後の活動結果、研究契約等の締結がなされた時点で、NDAは発展的解消となります。
契約
本学を代表して、契約責任者(研究・産学連携部長)が契約者となります。
※ 研究者を契約者とすることは出来ませんのでご注意下さい。
知的財産の取り扱い
NDA締結下での作業中に、発明等が創出された場合は、当該NDAの規定により処理しますが、原則として、共同研究契約に掲げる条件に準じて協議のうえ決定することとします。ご不明な点は下記担当者までお問い合わせください。
- イノベーション推進部門
- TEL:096-342-3145
- Email:liaison@jimu.※
- (スパム対策のため※を
“kumamoto-u.ac.jp” に変更してください)