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教職員・学生の方へ安全保障輸出管理

 

本学では、海外への研究資料等の提供・持出や、留学生への研究指導が、大量破壊兵器の開発等へ転用されないように、安全保障輸出管理についての体制整備を行い、必要な手続きを経て教育研究を遂行しています。
また、本学の職員等に対し、次のような情報提供を行い、安全保障輸出管理についての認識と対応が確実なものとなるよう努めております。

趣旨

研究者の研究成果が、知らず知らずのうちに核兵器や生物兵器へ転用される恐れがあります。
そのため、貨物(製品)やそれに関連した技術(設計図、資料)などを輸出・提供する際には、事前に、国から輸出等するための許可が必要となります。(外国為替及び外国貿易法(外為法)に定められております。)
また、本学では外為法を受けて「熊本大学安全保障輸出管理規則(平成31年第23号)」(以下、本学規則)を制定し、平成31年4月に施行しております。

規制となる対象

兵器そのものはもちろんのこと、兵器若しくはその一部になりうる、また兵器の開発等に利用できる高い性能を持つ汎用品及び技術

輸出管理手続き

経済産業省からの許可が必要か否かを、本学として判断する必要があります。本学規則では、組織的な輸出管理の責任体制及び手続きを定めました。
本規則に定める手続きに従い、管理を行っていただきますようお願い申し上げます。

手続きに必要な様式(学内情報)

「熊本大学安全保障輸出管理の手続きについて」(本学教職員用ホームページ)」に掲載しております。

1.安全保障輸出管理の制度について
1.リスト規制

武器及び兵器の開発等に用いられるおそれの高い貨物・技術が規制品としてリスト化されており、輸出しようとする貨物や提供しようとする技術がこれらに該当する場合には経済産業大臣の許可が必要となります。すべての国・地域が対象です。

2.キャッチオール規制
大量破壊兵器、通常兵器の開発・製造・使用・貯蔵に用いられる恐れのある貨物や技術(リスト規制で定められている以外で食料品や木材等を除く全て)を提供する際に、用途要件※1と需用者要件※2に該当している場合、または経済産業省から申請の指示があった場合に許可を必要とする制度です。グループA(旧:ホワイト国)は対象から外れます。
※1 用途要件(大量破壊兵器等の開発等に使用されるおそれがあるかどうかを用途の点から確認するもの)
※2 需用者要件(大量破壊兵器等の開発等に使用されるおそれがあるかどうかを需要者の点から確認するもの。外国ユーザーリストに掲載の機関等、また懸念国、国連武器禁輸国には注意)

グループA

(旧:ホワイト国):

アルゼンチン、オーストラリア、オーストリア、ベルギー、ブルガリア、カナダ、チェコ、デンマーク、フィンランド、フランス、ドイツ、ギリシャ、ハンガリー、アイルランド、イタリア、韓国、ルクセンブルク、オランダ、ニュージーランド、ノルウェー、ポーランド、ポルトガル、スペイン、スウェーデン、スイス、英国、アメリカ合衆国の27カ国
外国ユーザーリスト:

アフガニスタン(2)、アラブ⾸⻑国連邦(24)、イエメン(2)、イスラエル(1)、イラン(223)、インド(3)、エジプト(3)、北朝鮮(153)、シリア(19)、台湾(4)、中国(101)、パキスタン(101)、⾹港(8)、レバノン(9)、ロシア(53)の15カ国・地域の706機関※2カ国・地域にまたがる機関あり(1)
(最終改正⽇:令和5年12月6日)

※詳細は下記「輸出管理関連リンク・資料」をご参照下さい。

核兵器開発懸念国: イラン、イラク、北朝鮮
国連武器禁輸国・地域: アフガニスタン、中央アフリカ、コンゴ民主共和国、イラク、レバノン、リビア、北朝鮮、ソマリア、南スーダン、スーダンの10カ国
2.手続き
1.事前確認

教育研究の遂行にあたって、外国人の研究者、留学生及び外国の研究機関等に貨物の輸出や技術の提供を行おうとする場合、当該貨物の輸出や技術の提供がリスト規制及びキャッチオール規制の貨物・技術に該当するか否かについて、事前確認が必要です。

熊本大学輸出管理チェックシステム輸出管理チェックシステム/Export Control Checking System(本学教職員用ホームページ)」より情報をご入力いただきますと、熊本創生推進機構リスクマネジメント部門にて確認し、結果をご報告します。

  • リスト規制品目は貨物・技術一体化マトリクス表(経済産業省)をご確認ください。確認の際は以下をご注意ください。

    • 複数の項により規制されている可能性があります。
    • 附属及び周辺の機器(部品)についても確認をしてください。
    • おおむね毎年改正されますので、輸出の都度、最新のマトリクス表を参照してください。

    ※詳細は下記「輸出管理関連リンク・資料」をご参照下さい。

  • キャッチオール規制の対象品目は、大量破壊兵器、通常兵器の開発、設計、製造につながるおそれのあるリスト規制に該当しない全品目(但し、食料品、木材等を除く)です。但し、提供先がグループAの場合は、キャッチオール規制の確認は不要です。

事前確認の結果、明らかに経済産業大臣の許可を要しないと判断される貨物・技術については、許可申請等の手続きは必要ありませんが、少しでも不明な点、疑問な点があれば熊本創生推進機構リスクマネジメント部門にご相談ください。

よくある質問

※準備中※

輸出管理関連リンク・資料